ジャイアンツアカデミー運営規則

読売巨人軍

一 目的と組織

1[目 的]ジャイアンツアカデミー(以下「アカデミー」という)は、野球の普及と振興を図り、就学前児童と小学生に野球の楽しさと基本技術を教えることを目的とする。 2[事務局]株式会社読売巨人軍(以下「球団」という)は東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル26階の球団事務所内にアカデミー事務局(以下「事務局」という)を設置する。 3[組 織]球団は事務局を設け、アカデミーの運営と受講生の指導に当たる。

二 受講生(会員)

4[資 格]受講を希望する者は、球団の会員管理システムに登録し、申し込む。受講資格は就学前児童と小学生で、保護者と希望者本人がアカデミーの趣旨に賛同し、アカデミーのルールとチームワークを守る者で事務局が入会を認めた者を会員とする。 5[募 集]事務局は会員を年度ごとに開催地(スクール)別に募集し、応募者多数の際は抽選で決定する。開催期間の途中に欠員が生じた場合、希望者に年度途中の入会を認めることがある。 6[コース]会員は幼児(5、6歳)、小学1・2年生(7、8歳)、小学3・4年生(9、10歳)、小学5・6年生(11、12歳)の4つのコースに分かれて受講する。 7[休 会]1ヶ月以上、アカデミーを受講出来ない場合は月単位で休会扱いとし、受講料を半額とする。この場合、休会を希望する者は、休会する前月の10日までに、会員管理システムのマイページ(以下「マイページ」という)上で申請する。 8[退 会]会員が自ら退会を希望する場合、退会を希望する月の10日までにマイページ上で申請する。また、会員が諸ルールや指導者の指示に従わないなど受講態度に問題がある場合、あるいは受講料が2ケ月間納入されない場合、本運営規則に反する行為があった場合は会員資格を失い、退会処分とすることがある。その場合、事務局は誠意をもって保護者と協議、解決に努めるが、保護者は事務局の最終的な判断に従わなければならない。当該月の10日までに退会した者、または退会処分を受けた者は、当該月までの受講料全額を納入しなければならない。但し、当該月の11日以降に退会を申請した場合、退会は翌月とし、翌月までの受講料を支払うものとする。

三 アカデミー

9[期 間]開催期間は毎年4月から翌年3月末までとする。但し、期間中の土日祝日と8月のお盆休み、年末年始は休講とする。 10[教 程]アカデミーは週1回開催を予定し、事務局から発表されたスケジュールにより年間を通じて開催する。各スクールいずれも原則として幼児と小学1・2年生のコースは1時間、小学3~6年生のコースは1時間20分間(以下これらコースをまとめて「講座」という)とする。ただし、施設利用時間の制約により変更することがある。 11[開催地]開催地及び開催時間などは事務局で決定し、マイページに掲載する。 12[変 更]事務局は悪天候や災害、事件、交通機関の乱れ、施設利用の制限等(以 下「悪天候等」という)を理由に、講座を中止、あるいは開催日時を変更したり別施設を利用したりするなどして講座を行うことがある。講座の中止、変更の連絡は事務局がマイページに掲載した段階で、会員ならびに保護者に伝達されたものとする。なお、突発的な異変でやむを得ず臨時に講座を中止、あるいは変更する場合は、マイページに掲載するほか、口頭やメール等の手段で保護者ないしは会員に伝達する場合がある。 13[中断、打ち切り]大規模災害、疫病の流行、治安の乱れ等の理由で、長期間にわたって講座を継続することが困難と判断された場合、事務局は講座を一定期間中断、または打ち切ることがある。 14[受講当日の悪天候等の打ち切り]当日の講座開始後、10[教程]で示す各コースの指導時間の半分が経過した時点でその講座は成立したとみなす。 15[補 講]開催期間中、悪天候による講座の中止が続くなどして教程に遅れが出たコースは、本来は開催されない曜日、もしくは休講期間中に補講を行うことがある。補講の日程と内容については事務局が決定し、マイページに掲載する。 16[指導員]事務局は、読売巨人軍の選手OBおよび指導者OBとアマチュア野球出身者の中からアカデミーで指導するにふさわしいコーチ(以下「スタッフ」 という)を選定し、会員の指導に当たらせる。また、スタッフ養成のために、研修生に指導の補助をさせることがある。指導するスタッフらはアカデミーの趣旨に則り、会員を誠実に指導する。 17[登録費]事務局は、入会時に3,300円(消費税込)を登録費として徴収する。また、指導内容をまとめた「テキスト」を配布する。 18[用 具]事務局は、アカデミーを開催するのに必要な用具、器具類を用意する。但し、グラブ、バット(3年生以上)については原則として会員が用意する。

四 受講料

19[受講料]会員は毎月受講料を納入する。受講料には指導料や用具代などのアカデミー運営費が含まれる。受講料は、幼児と小学1・2年生が6,600円(消費税込)、小学3年生以上が8,800円(同)とする。なお、年度途中に入会する会員は、受講開始月から受講料を納入する。月の実施予定回数が1回以下の場合、その月の受講料は納入する必要はないものとする。 20[納 入]会員はマイページで、登録費、受講料の支払いに使用するクレジットカードを登録する。事務局は登録されたカードから毎月末(原則として27日)に翌月分の受講料を引き落とす。 21[回 数]アカデミーが予定する年度最低実施回数は、会費を満額納入した月あたり3回とする。悪天候等で講座が中止となり、年度末までに予定していた最低実施回数に満たない場合、事務局は会員に以下に定める一回あたりの受講料を返金する。1回あたりの返金額は、幼児・小学1・2年生コースは2,200円(消費税込)、小学3・4年生・同5・6年生コースは2,940円(同)とする。ただし、小学3年生以上のコースは、3回ごとに8,800円(同)とする。会費納入が不要な月に実施した場合も年度の実施回数に含まれるものとする。年度内の実施回数が最低実施予定回数を超えた後もアカデミーが開催される場合がある。年度途中で退会した会員は、所属コースの実施回数が会費を満額納入した月あたり3回未満の場合、年度内に不足回数分を受講することができる。

五 安全確保

22[保 険]アカデミーは、開催中の各スクール関連施設での会員の安全の確保に最大限の注意を払うが、万一に備えて「スポーツ安全保険」に会員を加入させる。

23[責 任]会員の自宅と各スクール往復間の移動の安全確保は、会員の保護者が全責任を持つ。また、講座中の事故は全てスポーツ安全保険の範囲内での補償とする。盗難、傷害その他事故について、スタッフ及び事務局の責に帰すべき理由による場合を除き、アカデミーは一切の責任を負わない。また、会員は自己の責に帰すべき原因により、各スクール関連施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を負担しなければならない。 24[禁止行為]会員及びその保護者は以下の行為を行ってはならない。 (1) 会員としての地位を譲渡、使用許諾、または担保に供する等の行為 (2) 会員としての地位、名称、当アカデミーより提供を受ける特典等を利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為 (3) 球団または第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはその恐れがある行為 (4) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはその恐れがある行為 (5) 第三者になりすましてアカデミーに入会する、または虚偽の申告をして入会する行為、他の会員になりすましてサービスを利用する行為 (6) 球団または第三者の信用を毀損または誹謗中傷する行為、球団または第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為 (7) アカデミーの運営を妨げるような行為、アカデミーのイメージを低下させるような行為 (8) 他の会員、会員の保護者、スタッフ、事務局員等に対する暴力行為、暴言を吐く行為、威嚇行為、ストーカー行為、セクシャルハラスメントおよび宗教活動、営業行為など目的に反する行為、または名誉・品位を著しく傷つける行為 (9) ビラなどの配布、張り紙などの掲示、署名活動などの行為(インターネットなどの手段を用いて行うものを含む) (10) 他の会員、会員の保護者、スタッフ、事務局員、その他第三者とのトラブルにより、他の会員等の施設利用または円滑な運営を妨げる行為、または苦情や要求などを繰り返し会員としてふさわしくない行為 (11) 伝染病又はそれに類する病に罹った状態で受講する行為 (12) 前各号の他、本規則、法令または公序良俗に違反する行為、もしくはそれらの恐れがある行為 25[反社会的勢力の排除]会員及び保護者は、自らが反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力と一切の関係を持たないことを確約する。会員及び保護者が次の事項のいずれかに該当するときは、当球団は何等の催告を要せずその会員を退会させることができるものとする。 (1) 会員及び保護者が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明したとき。 (2) 会員及び保護者が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、脅迫的  言辞または業務妨害行為などの行為をしたとき。

六 その他

26[写真掲載]受講中の会員の写真・映像がアカデミーの公式サイトや読売ジャイアンツ公式サイト、マスメディア(TV、新聞など)に掲載される可能性があることを保護者は予め承諾する。承諾しない場合は入会時に事務局に申し出る。

27[個人情報]アカデミー会員の個人情報の取り扱いについては、「アカデミーの個人情報保護指針」に定める。

以  上

付則

この規則は、2022年4月1日から改正・実施する。